契約書・重要事項説明書で確認しておくポイント【3】
いよいよ契約!
重要事項説明書をよく聞いて確認して、契約書に署名捺印をしていきます。
そしてこのタイミングで注意して欲しい2つのことがあるとも伝えました。
(詳しくはポイント①とポイント②の投稿をご覧ください)
さて今回は2つ目
「特約に記載してある事項」
売主や業者によってさまざまな内容が書かれています。記載を自由に書き換えられる箇所になります。この中でも確認しておいたほうがいい項目をあげていきます。
境界の明示
明示ポイントがあるかどうか、隣地との土地の境目である境界ライン上にある物はどちらの所有になるか。
実はきっちりした明示のない物件も多くあり
ブロックの内側なのか、中心なのか、曖昧にしていると古くなったり、傷んだ時の工事等でトラブルになるケースがあります。
隣地と越境しているものはないか
屋根や樋、植栽などは現状撤去が難しい場合でも、
将来建て替える時などにはお互いが自分の境界内で納めるという「確約」を取っておきましょう
残置物がある場合、どちらがどこまで責任を持つか
照明やエアコン、表札、家具といった現地に残っている物をどうするか。
売主がきっちりと処分した状態で引き渡してくれるかどうかを確認しておきましょう
物件についての告知事項はないか
事故歴など告知すべきことはないか、過去にトラブルはないかなどの近隣住民との申し合わせ事項はないか
生活に大きく影響するものはないか
近隣の建築計画はないか、騒音や振動など生活に影響しないか。
またマンションであれば、修繕計画や管理状態、わかる範囲での近隣住戸の情報の記載はあるか
これからの項目にも注意をしつつ、しっかり説明してもらい納得してから契約しましょう。
不備のある契約書に出会うことはほぼないと思います。
しかし重要事項説明と契約は同日で、すでに印刷してあるため、不明点があったとしてもその場で書き換えてもらうのは困難な状況です。
慎重を期すならば、
契約日までに重要事項説明書と契約書の内容を先にメールやFAXなどでもらい、ゆっくり自分で確認しておくこともできるので、担当者に相談してみましょう。