契約書・重要事項説明書で確認しておくポイント【2】

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いよいよ契約! 
重要事項説明書をよく聞いて確認して、契約書に署名捺印をしていきますという話を前回しました。 
そしてこのタイミングで注意して欲しい2つのことがあるとも伝えました。 

 そのうちのひとつ 「融資の特約(住宅ローン特約)についての期日日と対象金額」の話をしていきます 契約してから決済までにトラブルに至るケースはほぼありませんが、「ローン特約」については時々起こります。

ローン特約

万が一、
買主が融資を受けられなかった(ローンの承認が下りなかった)場合に備え
契約を白紙に戻すことができる特約。

ローンの承認が下りなかった場合、物件の決済ができなくなる買主保護のための条項。

物件が買えないので契約を白紙に戻します、というものですが、
当然白紙解約になると売主・買主・業者かかわるすべての人に迷惑が掛かります。

そのためローン特約の期日までに必要書類を揃えたり、
銀行で本審査を申込、承認を受けておく必要があります。

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たいていは不動産会社の担当者が段取りよく進め、
通常はうまくいくのでご安心ください しかし特約が利く日付がタイトであったり、
複数の金融機関を選ぶ方は注意しましょう。 

 また買主の自己都合(契約後~決済までの間に大きな借金をしたり、会社を辞めたりなど)で承認が下りなかった場合は、
ローン特約が無効になる場合があるので気を付けてください。

住宅ローン特約で確認すべき点

契約書では「ローン特約が有効な日付」を確認し、
この日付までに金融機関にローンの本申込をし、承認を貰っておく必要があります。

そのため日付が短すぎると、金融機関の選択、書類の準備、
リフォームの打ち合わせなどが非常にタイトになりますので、
余裕を持った日付が望ましいです。
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「有効な日付」を確認する際に「特約の対象金額」もチェックしておきましょう。 

 特にリフォームの金額や諸経費などをローンに含めている場合は、
物件を上回る金額になりますので、対象金額が借入予定の金額になっているか確認しましょう。