契約書・重要事項説明書で確認しておくポイント【2】
いよいよ契約!
重要事項説明書をよく聞いて確認して、契約書に署名捺印をしていきますという話を前回しました。
そしてこのタイミングで注意して欲しい2つのことがあるとも伝えました。
そのうちのひとつ 「融資の特約(住宅ローン特約)についての期日日と対象金額」の話をしていきます 契約してから決済までにトラブルに至るケースはほぼありませんが、「ローン特約」については時々起こります。
ローン特約
万が一、
買主が融資を受けられなかった(ローンの承認が下りなかった)場合に備え、
契約を白紙に戻すことができる特約。
ローンの承認が下りなかった場合、物件の決済ができなくなる買主保護のための条項。
物件が買えないので契約を白紙に戻します、というものですが、
当然白紙解約になると売主・買主・業者かかわるすべての人に迷惑が掛かります。
そのためローン特約の期日までに必要書類を揃えたり、
銀行で本審査を申込、承認を受けておく必要があります。
たいていは不動産会社の担当者が段取りよく進め、
通常はうまくいくのでご安心ください
しかし特約が利く日付がタイトであったり、
複数の金融機関を選ぶ方は注意しましょう。
また買主の自己都合(契約後~決済までの間に大きな借金をしたり、会社を辞めたりなど)で承認が下りなかった場合は、
ローン特約が無効になる場合があるので気を付けてください。
住宅ローン特約で確認すべき点
契約書では「ローン特約が有効な日付」を確認し、
この日付までに金融機関にローンの本申込をし、承認を貰っておく必要があります。
そのため日付が短すぎると、金融機関の選択、書類の準備、
リフォームの打ち合わせなどが非常にタイトになりますので、
余裕を持った日付が望ましいです。
「有効な日付」を確認する際に「特約の対象金額」もチェックしておきましょう。
特にリフォームの金額や諸経費などをローンに含めている場合は、
物件を上回る金額になりますので、対象金額が借入予定の金額になっているか確認しましょう。