契約書・重要事項説明書で確認しておくポイント【1】

bcfa3e03753222c28021cee37918f0ce

前回までは買付証明書を出すタイミングや値段交渉はいつするのが良いかの話をしてきました。

売主からの了承が出ますといよいよ契約となります。
契約日には、「重要事項説明書(重説)」を契約前に宅地取引士が説明し、問題なければ(不動産)売買契約書を交わします。

流れとしては同じ日に重説をして、連続して契約書を交わすことが大半です。

まずは用語の内容をみていきましょう。

重要事項説明書(重説)


不動産取引において、
物件の内容や条件などについて契約するかどうかを決めるために必要な情報が記載された書面。

不動産に関する知識の少ない一般消費者がよくわからないうちに契約してしまい、後で思わぬ損害を被らないようにするために契約前に宅建士が説明することが宅建業法35条で義務付けられています。

つまりは、買い手の保護を目的として義務化された制度

06239facca601ae1f8a607dace36df38

重説は契約前に宅地取引士が説明することが宅建業法35条で定められており、物件に関する重要な情報を説明する大事なものですが、専門用語も多く、その場ですべてを理解するのは難しいかもしれません。

また記載事項は宅建業法35条で決められており、業者や売主が簡単に項目をいじれるものではないので、その場で「よく聞いて確認する」というイメージで臨んで大丈夫です。

(不動産)売買契約書


売買契約に際して売主側と買主側で取り交わされる契約書

口頭での意思表示+合意で成立する諾成契約であり、「売ります」「買います」という当事者同士の合意により成立しますが、契約内容を証明するために契約書面を作成し署名捺印することが一般的。

便宜上、重説と同じ日に連続して行われる場合がほとんどで、当日は印鑑(実印)、契約印紙代、手付金(現金)、仲介手数料(現金)をご持参ください。
8b3e7bfe94368c5218241b7e108d2bcd



契約時に注意する2つのこと


重説を受けて、問題なければそのまま契約に進み署名捺印で終了です

ただこのタイミングで注意したいことが2つ

①融資の特約(住宅ローン特約)についての期日日と対象金額 
②特約に記載してある事項